大判例

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最高裁判所大法廷 昭和24(つ)28 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の理由は末尾添附別紙記載のとおりである。

按ずるに、略式命令に対する正式裁判の請求は、略式命令を受けた者の選任した

弁護人によつても、之を為し得るものであることは当裁判所昭和二四年(つ)第三

一号同年九月一九日大法廷決定の示すところである。しかして、所論飯田簡易裁判

所が昭和二四年二月一二日抗告人に対する暴力行為等処罰に関する法律違反被告事

件についてした正式裁判の請求棄却の決定に対する抗告を長野地方裁判所が同年三

月一二日棄却した決定に対しては更に当裁判所に抗告の申立があり当裁判所は、昭

和二四年(つ)第三一号抗告事件として右抗告についてその理由あるものとして、

同年九月一九日右長野地方裁判所の決定を取消すと共に、前記飯田簡易裁判所の正

式裁判請求棄却の決定をも取消したので本件抗告人は、飯田簡易裁判所で正式裁判

を受け得ることになつたのであるから本件抗告は、既にその目的を達し更に当裁

判所の決定を受ける利益を失つたものである。されば本件抗告は結局その理由ない

ものといわなければならない。

仍つて刑訴施行法第二条旧刑訴第四六六条第一項に従い主文の通り決定する。

右は裁判官全員一致の意見である。

昭和二四年九月一九日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 霜 山 精 一

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裁判官 井 上 登

裁判官 栗 山 茂

裁判官 真 野 毅

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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